所得税申告
フリマアプリなどで個人間売買を行ったときの場合
個人間で売買を行ったときの収益については、原則、申告する必要はありません。
CASE STUDY 実際の事例
フリマアプリで売買した商品が生活に通常必要な資産である場合は、一定の範囲であればたとえ利益があっても非課税となり、申告は不要となります。
所得税申告
個人間で売買を行ったときの収益については、原則、申告する必要はありません。
フリマアプリで売買した商品が生活に通常必要な資産である場合は、一定の範囲であればたとえ利益があっても非課税となり、申告は不要となります。
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