CASE 相談事例

所得税申告

フリマアプリなどで個人間売買を行ったときの場合

個人間で売買を行ったときの収益については、原則、申告する必要はありません。

CASE STUDY 実際の事例

フリマアプリで売買した商品が生活に通常必要な資産である場合は、一定の範囲であればたとえ利益があっても非課税となり、申告は不要となります。

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